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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第四章 公益目的取得財産残額

第65条〜第70条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第四章 公益目的取得財産残額は、第65条〜第70条の全 6 条で構成されています。
  2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第四章 公益目的取得財産残額が属する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の法令番号は平成十九年内閣府令第六十八号です。
  3. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
  4. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(法第三十条第二項第三号の内閣府令で定める方法)

第65条

法第三十条第二項第三号の内閣府令で定める方法は、公益法人(法第十九条ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)が第三十八条第二号ロに掲げる場合において、第四十四条に規定する財産を費消し、又は譲渡する方法とする。

(公益目的取得財産残額から控除するもの)

第66条

法第三十条第二項第三号で規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一当該公益法人が公益認定を受けた日以後の公益目的事業の実施に伴い負担すべき公租公課であって、同条第一項の公益認定の取消しの日又は合併の日以後に確定したもの

二第三十八条第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる場合に使用し、又は処分した公益目的事業財産(当該公益法人が法第十九条第一項ただし書の規定の適用を受けるものである場合にあっては、同条第二項の規定により読み替えて適用する法第十八条に規定する公益目的事業財産等。次条及び第六十八条において同じ。)

三取消し等の日(当該公益認定の取消しの日又は合併の日の前日をいう。以下同じ。)における第三十八条第二号に規定する債務

四取消し等の日における公益目的事業に係る経理の基金

(公益認定の取消し等の場合における公益目的取得財産残額の報告)

第67条

公益法人は、法第二十四条第一項第一号に掲げる届出(公益法人が合併により消滅し、その権利義務を承継する法人が公益法人である合併に係るものを除く。)又は法第二十九条第一項第四号に掲げる申請をするときは、公益目的取得財産残額の見込額及びその算定の根拠を記載した書類を添付しなければならない。

2前項に規定する公益目的取得財産残額の見込額は、第一号及び第二号の額の合計額から第三号から第六号までの額の合計額を控除して得た額(その額が零を下回る場合にあっては、零)とする。

一法第二十二条第一項の規定により提出された財産目録等に係る事業年度のうち最も遅いもの(本条及び次条において「最終提出事業年度」という。)の末日における公益目的事業に係る経理の資産の額から前条第三号に掲げる債務の額を控除した額(法第十九条第一項ただし書の規定の適用を受ける公益法人にあっては、当該公益法人の純資産の額から第四十四条に規定する財産に対応する純資産の額を除いた額。次条において同じ。)

二公益目的事業財産のうち次に掲げる資産(以下「時価評価資産」という。)を有する場合の当該時価評価資産の取消し等の日における時価が最終提出事業年度の末日における帳簿価額を超える場合のその超える部分の額

一土地又は土地の上に存する権利

二有価証券

三書画、骨とう、生物その他の資産のうち最終提出事業年度の末日における帳簿価額と時価との差額が著しく多額である資産

三公益認定を受けた日以後に第六十五条に規定する方法により公益目的事業を行うために費消し、又は譲渡した第四十四条に規定する財産額から第三十八条第三号に掲げる場合に費消し、又は譲渡した公益目的事業財産の額を控除した額

四最終提出事業年度の末日における公益認定を受けた日前に取得した法第十八条第六号に掲げる財産に対応する純資産の額

五最終提出事業年度の末日における前条第四号に掲げる基金の額

六公益目的事業財産のうち時価評価資産を有する場合の当該時価評価資産の最終提出事業年度の末日における帳簿価額が取消し等の日における時価を超える場合のその超える部分の額

3行政庁は、第一項に規定する書類に記載された額が前項の額と異なると認めるときは、第一項に規定する書類に記載された額を増額し、又は減額する。

4行政庁が法第二十九条第一項(第四号を除く。)又は第二項の規定により公益認定の取消しをしたときは、第二項に規定する公益目的取得財産残額の見込額を算定し、公益認定の取消しを受ける公益法人に当該見込額を通知するものとする。

(公益目的取得財産残額の変動の報告)

第68条

認定取消法人等は、取消し等の日における公益目的取得財産残額が前条第二項の額と異なるときは、同日(公益法人が合併により消滅する場合にあっては、当該合併の日。第七十条において同じ。)から三月以内に、様式第十二号による報告書を行政庁に提出しなければならない。

2前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一最終提出事業年度の末日の翌日から取消し等の日までの前条第二項第一号及び第三号から第五号までに掲げる額の変動の明細を明らかにした書類

二取消し等の日における公益目的事業財産のうち時価評価資産の価額の根拠を記載した書類

三前項の報告書及び前二号の書類に記載された事実を証する書類

3第一項に規定する取消し等の日における公益目的取得財産残額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を控除して得た額(その額が零を下回る場合にあっては、零)とする。

一取消し等の日における前条第二項第一号に掲げる額

二取消し等の日における時価評価資産の時価が同日における帳簿価額を超える場合のその超える部分の額

三取消し等の日における前条第二項第三号から第五号までに掲げる額の合計額

四取消し等の日における時価評価資産の帳簿価額が同日における時価を超える場合のその超える部分の額

4行政庁は、取消し等の日における公益目的取得財産残額が前条第二項の額と異なると認めるときは、前条第二項の額を増額し、又は減額する。

(認定取消法人等の計算書類及びその附属明細書に相当する書類の作成)

第69条

認定取消法人等は、取消し等の日の属する事業年度の開始の日から取消し等の日までの期間に係る一般社団・財団法人法第百二十三条第二項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類及びその附属明細書に記載し、又は記録すべき事項を記載した書類を作成しなければならない。

2認定取消法人等は、前条第一項に掲げる場合においては、前条第二項に掲げる書類に加え、前項に掲げる書類を添付しなければならない。

(公益目的取得財産残額に相当する財産の贈与に係る契約成立等の報告)

第70条

認定取消法人等は、取消し等の日から一月以内に法第五条第二十号に規定する定款の定めに従い、財産の贈与に係る書面による契約が成立したとき(当該財産を公益信託の信託財産とする場合にあっては、当該財産を当該公益信託の信託財産とすることとなったとき)は、取消し等の日から三月以内に、様式第十三号による報告書を行政庁に提出しなければならない。

2前項の報告書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

一各契約に係る契約書の写し

二各契約に係る贈与の相手方となる法人が法第五条第二十号イからトまでに掲げる法人に該当する場合にあっては、その旨を証する書類

3取消し等の日から三月以内に認定取消法人等から第一項の報告書の提出がない場合には、同項に規定する契約が成立しなかったものとみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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