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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第一章 公益法人の認定

第1条〜第13条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 全文(本則72条/附則10条)→

法令番号
平成十九年内閣府令第六十八号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年7月4日
引用形式
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)
  1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第一章 公益法人の認定は、第1条〜第13条の全 13 条で構成されています。
  2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第一章 公益法人の認定が属する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の法令番号は平成十九年内閣府令第六十八号です。
  3. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
  4. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 公益認定の基準

(法人が事業活動を支配する法人等)

第1条

別タブ ↗

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第七号の法人が事業活動を支配する法人として内閣府令で定めるものは、当該法人が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人(以下「子法人」という。)とする。

2令第一条第七号の法人の事業活動を支配する者として内閣府令で定めるものは、一の者が当該法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該一の者とする。

3前二項に規定する「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合をいう。

一一の者又はその一若しくは二以上の子法人が社員総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有する場合

二第一項に規定する当該他の法人又は前項に規定する当該法人が一般財団法人である場合にあっては、評議員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超える場合

一一の法人又はその一若しくは二以上の子法人の役員(理事、監事、取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)又は評議員

二一の法人又はその一若しくは二以上の子法人の使用人

三当該評議員に就任した日前五年以内にイ又はロに掲げる者であった者

四一の者又はその一若しくは二以上の子法人によって選任された者

五当該評議員に就任した日前五年以内に一の者又はその一若しくは二以上の子法人によって当該法人の評議員に選任されたことがある者

(会員に類するもの)

第2条

別タブ ↗

令第二条第二号の会員又はこれに類するもの(以下この条において「会員等」という。)として内閣府令で定める者は、特定の者から継続的に若しくは反復して資産の譲渡若しくは貸付け若しくは役務の提供を受ける者又は特定の者の行う会員等相互の支援、交流、連絡その他その対象が会員等である活動に参加する者とする。

(報酬等の支給の基準に定める事項)

第3条

別タブ ↗

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下「法」という。)第五条第十四号に規定する理事、監事及び評議員(以下「理事等」という。)に対する報酬等の支給の基準においては、理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定めるものとする。

(法第五条第十五号に掲げる者に準ずる者)

第4条

別タブ ↗

法第五条第十五号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者でない者とする。

一当該法人が一般社団法人である場合にあっては、その社員

二当該法人が一般財団法人である場合にあっては、その設立者

三第一号に掲げる者が法人である場合にあっては、その役員及び使用人

四第二号に掲げる者が法人である場合にあっては、当該法人及びその子法人の役員及び使用人

(法第五条第十六号に掲げる者に準ずる者)

第5条

別タブ ↗

法第五条第十六号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者でない者とする。

一当該法人が一般社団法人である場合にあっては、その社員

二当該法人が一般財団法人である場合にあっては、その設立者

三第一号に掲げる者が法人である場合にあっては、その役員及び使用人

四第二号に掲げる者が法人である場合にあっては、当該法人及びその子法人の役員及び使用人

(他の団体の意思決定に関与することができる財産)

第6条

別タブ ↗

法第五条第十八号の内閣府令で定める財産は、次に掲げる財産とする。

一株式

二特別の法律により設立された法人の発行する出資に基づく権利

三合名会社、合資会社、合同会社その他の社団法人の社員権(公益社団法人に係るものを除く。)

四民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利(当該公益法人が単独で又はその持分以上の業務を執行する組合員であるものを除く。)

五信託契約に基づく委託者又は受益者としての権利(当該公益法人が単独の又はその事務の相当の部分を処理する受託者であるものを除く。)

六外国の法令に基づく財産であって、前各号に掲げる財産に類するもの

第二節 公益認定の申請等の手続

(公益認定の申請)

第7条

別タブ ↗

法第七条第一項の規定により公益認定の申請をしようとする一般社団法人又は一般財団法人は、様式第一号により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。

2法第七条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一第四十九条第一項から第四項までの規定の例により作成した次号に規定する貸借対照表の貸借対照表日における財産目録

二一般社団法人にあっては一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第二条第二号の貸借対照表及びその附属明細書、一般財団法人にあっては同条第三号の貸借対照表及びその附属明細書

三事業計画書及び収支予算書に記載された予算の基礎となる事実を明らかにする書類

四前三号に掲げるもののほか、公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎を有することを明らかにする書類

3法第七条第二項第六号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一登記事項証明書

二理事等の氏名、生年月日及び住所を記載した書類

三前項各号に掲げるもののほか、法第五条各号に掲げる基準に適合することを説明した書類

四理事等が法第六条第一号イからニまでのいずれにも該当しないことを説明した書類

五法第六条第二号から第四号まで及び第六号のいずれにも該当しないことを説明した書類

六滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書(地方税については、公益認定の申請をしようとする一般社団法人又は一般財団法人が納付すべき地方税に係るものに限る。)

七前各号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類

(警察庁長官等からの意見聴取)

第8条

別タブ ↗

行政庁は、法第八条第二号(法第十一条第四項、第二十五条第四項及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下「整備法」という。)第百四条において準用する場合を含む。)の規定により警察庁長官等の意見を聴こうとするときは、あらかじめ、当該意見聴取に係る法人について法第六条各号に該当するか否かの調査(法第八条第一号及び第三号の規定による意見聴取を含む。)を行うものとする。

2行政庁は、前項の調査の結果、当該法人について法第六条第一号ニ又は第六号に該当する疑いがあると認める場合にあっては、その理由を付して警察庁長官等の意見を聴くものとする。

(軽微な変更)

第9条

別タブ ↗

法第十一条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

一行政庁が内閣総理大臣である公益法人の公益目的事業を行う都道府県の区域の変更(定款で定めるものに限る。)又は事務所の所在場所の変更(従たる事務所の新設又は廃止を含む。)であって、当該変更後の公益目的事業を行う区域又は事務所の所在場所が二以上の都道府県の区域内であるもの

二行政庁が都道府県知事である公益法人の事務所の所在場所の変更(従たる事務所の新設又は廃止を含む。)であって、当該変更前及び変更後の事務所の所在場所が同一の都道府県の区域内であるもの

三公益目的事業の種類又は内容の変更であって、次に掲げるもの

一事業の一部の廃止

二事業の統合、再編、承継その他の変更であって、当該変更後の事業が引き続き公益目的事業に該当することが明らかであるものとして、内閣総理大臣が定めるもの

三イ及びロに掲げるもののほか、公益認定を受けた法第七条第一項第三号に掲げる事項を記載した書類(変更の認定を受けた場合又は変更を届け出た場合にあっては、それらのうち最も遅いものに係る当該書類)の記載事項の変更(字句の訂正その他の公益目的事業の内容に実質的な影響を与えないことが明らかなものを除く。)を伴わないもの

(変更の認定の申請)

第10条

別タブ ↗

法第十一条第一項の変更の認定を受けようとする公益法人は、様式第二号により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。

2前項の申請書には、法第七条第二項各号に掲げる書類のうち、変更に係るもの及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

一当該変更を決議した理事会の議事録の写し

二当該変更が合併又は事業の譲渡に伴う変更である場合には、その契約書の写し

三前二号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類

3法第十一条第一項の変更の認定を受けた公益法人は、遅滞なく、定款及び登記事項証明書(当該変更の認定に伴い変更がある場合に限る。)を行政庁に提出しなければならない。

4前項の公益法人は、当該変更の認定が合併に伴うものである場合にあっては、当該合併の日から三月以内に、当該合併により消滅する公益法人に係る次に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。

一当該合併の日の前日の属する事業年度開始の日から当該合併の日の前日までの期間に係る第四十六条第一項第二号から第十一号まで及び第五十七条第一項第二号に掲げる書類

二前号の期間に係る貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書、財産目録並びに第四十六条第一項第一号に掲げる書類を作成するとするならば、これらの書類に記載し、又は記録すべき事項を記載した書類

(他の公益法人との合併に伴う変更の認定等に係る関係行政庁への通知)

第11条

別タブ ↗

法第十一条第一項の変更の認定の申請を受けた行政庁は、直ちに、当該変更の認定の申請が他の公益法人との合併に伴うものである場合にあっては当該他の公益法人を所管する行政庁、事業の譲渡に伴うものであって当該譲渡を受ける者が公益法人である場合若しくは当該譲渡をする者が公益法人である場合にあっては当該公益法人を所管する行政庁にその旨を通知するものとする。

2前項の規定による通知を受けた行政庁は、当該通知に係る合併又は事業の譲渡に関し、法第十一条第一項の変更の認定の申請に対する処分をし、又は法第十三条第一項若しくは法第二十四条第一項第一号若しくは第二号の届出を受けたときは、直ちに、その旨を第一項の規定による通知をした行政庁に通知するものとする。

3第一項の規定による通知をした行政庁は、同項の通知に係る変更の認定の申請に対する処分をしたときは、直ちに、その旨を同項の通知を受けた行政庁(法第十一条第一項の変更の認定の申請を受けた行政庁を除く。)に通知するものとする。

(公益法人関係事務の引継ぎ)

第12条

別タブ ↗

法第十二条第二項(法第二十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による事務の引継ぎは、行政庁の変更を伴う変更の認定(法第二十五条第四項において準用する場合にあっては、認可。以下この条において同じ。)を受けた公益法人に係る法の規定に基づく事務(以下「公益法人関係事務」という。)について行うものとする。

2行政庁(次項において「変更後の行政庁」という。)は、行政庁の変更を伴う変更の認定の申請に対する処分をしたときは、直ちに、その旨を変更前の行政庁(法第二十五条第四項において準用する場合であって、合併により消滅する公益法人が二以上ある場合にあっては、それぞれの公益法人を所管する行政庁。以下この条において同じ。)に通知するものとする。

3前項の規定により、変更の認定をした旨の通知を受けた変更前の行政庁は、次に掲げる事項を行わなければならない。

一公益法人関係事務に関する帳簿及び書類(電磁的記録を含む。)を変更後の行政庁に引き継ぐこと。

二その他変更後の行政庁が必要と認める事項

(変更の届出)

第13条

別タブ ↗

法第十三条第一項の規定による変更の届出をしようとする公益法人は、様式第三号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。

2法第十三条第一項第五号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一理事等(代表者を除く。)又は会計監査人の氏名若しくは名称

二法第五条第十四号に規定する報酬等の支給の基準

三法第六条第四号に規定する許認可等

3第一項の届出書には、法第七条第二項各号に掲げる書類のうち、変更に係るものを添付しなければならない。

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