公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第7条(公益認定の申請)
- 法第七条第一項の規定により公益認定の申請をしようとする一般社団法人又は一般財団法人は、様式第一号により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。
- 2.法第七条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一第四十九条第一項から第四項までの規定の例により作成した次号に規定する貸借対照表の貸借対照表日における財産目録
- 二一般社団法人にあっては一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第二条第二号の貸借対照表及びその附属明細書、一般財団法人にあっては同条第三号の貸借対照表及びその附属明細書
- 三事業計画書及び収支予算書に記載された予算の基礎となる事実を明らかにする書類
- 四前三号に掲げるもののほか、公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎を有することを明らかにする書類
- 3.法第七条第二項第六号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一登記事項証明書
- 二理事等の氏名、生年月日及び住所を記載した書類
- 三前項各号に掲げるもののほか、法第五条各号に掲げる基準に適合することを説明した書類
- 四理事等が法第六条第一号イからニまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
- 五法第六条第二号から第四号まで及び第六号のいずれにも該当しないことを説明した書類
- 六滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書(地方税については、公益認定の申請をしようとする一般社団法人又は一般財団法人が納付すべき地方税に係るものに限る。)
- 七前各号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類
この条文の基本情報
公益認定の申請とは何ですか?
定義公益認定の申請とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第七条第一項の規定により公益認定の申請をしようとする一般社団法人又は一般財団法人は、様式第一号により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第7条(公益認定の申請)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第七条第一項の規定により公益認定の申請をしようとする一般社団法人又は一般財団法人は、様式第一号により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。」で始まります。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第7条は第二節 公益認定の申請等の手続に置かれています。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第7条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第6条です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第7条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002068 - 本サイト収録
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002068/7