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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第一節 公益認定の基準

第1条〜第6条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第一節 公益認定の基準は、第1条〜第6条の全 6 条で構成されています。
  2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第一節 公益認定の基準が属する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の法令番号は平成十九年内閣府令第六十八号です。
  3. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
  4. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(法人が事業活動を支配する法人等)

第1条

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第七号の法人が事業活動を支配する法人として内閣府令で定めるものは、当該法人が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人(以下「子法人」という。)とする。

2令第一条第七号の法人の事業活動を支配する者として内閣府令で定めるものは、一の者が当該法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該一の者とする。

3前二項に規定する「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合をいう。

一一の者又はその一若しくは二以上の子法人が社員総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有する場合

二第一項に規定する当該他の法人又は前項に規定する当該法人が一般財団法人である場合にあっては、評議員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超える場合

一一の法人又はその一若しくは二以上の子法人の役員(理事、監事、取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)又は評議員

二一の法人又はその一若しくは二以上の子法人の使用人

三当該評議員に就任した日前五年以内にイ又はロに掲げる者であった者

四一の者又はその一若しくは二以上の子法人によって選任された者

五当該評議員に就任した日前五年以内に一の者又はその一若しくは二以上の子法人によって当該法人の評議員に選任されたことがある者

(会員に類するもの)

第2条

令第二条第二号の会員又はこれに類するもの(以下この条において「会員等」という。)として内閣府令で定める者は、特定の者から継続的に若しくは反復して資産の譲渡若しくは貸付け若しくは役務の提供を受ける者又は特定の者の行う会員等相互の支援、交流、連絡その他その対象が会員等である活動に参加する者とする。

(報酬等の支給の基準に定める事項)

第3条

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下「法」という。)第五条第十四号に規定する理事、監事及び評議員(以下「理事等」という。)に対する報酬等の支給の基準においては、理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定めるものとする。

(法第五条第十五号に掲げる者に準ずる者)

第4条

法第五条第十五号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者でない者とする。

一当該法人が一般社団法人である場合にあっては、その社員

二当該法人が一般財団法人である場合にあっては、その設立者

三第一号に掲げる者が法人である場合にあっては、その役員及び使用人

四第二号に掲げる者が法人である場合にあっては、当該法人及びその子法人の役員及び使用人

(法第五条第十六号に掲げる者に準ずる者)

第5条

法第五条第十六号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者でない者とする。

一当該法人が一般社団法人である場合にあっては、その社員

二当該法人が一般財団法人である場合にあっては、その設立者

三第一号に掲げる者が法人である場合にあっては、その役員及び使用人

四第二号に掲げる者が法人である場合にあっては、当該法人及びその子法人の役員及び使用人

(他の団体の意思決定に関与することができる財産)

第6条

法第五条第十八号の内閣府令で定める財産は、次に掲げる財産とする。

一株式

二特別の法律により設立された法人の発行する出資に基づく権利

三合名会社、合資会社、合同会社その他の社団法人の社員権(公益社団法人に係るものを除く。)

四民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利(当該公益法人が単独で又はその持分以上の業務を執行する組合員であるものを除く。)

五信託契約に基づく委託者又は受益者としての権利(当該公益法人が単独の又はその事務の相当の部分を処理する受託者であるものを除く。)

六外国の法令に基づく財産であって、前各号に掲げる財産に類するもの

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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