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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第三章 報告及び検査

第63条〜第64条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第三章 報告及び検査は、第63条〜第64条の全 2 条で構成されています。
  2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第三章 報告及び検査が属する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の法令番号は平成十九年内閣府令第六十八号です。
  3. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
  4. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(報告)

第63条

公益法人は、行政庁から法第二十七条第一項の規定により報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。

2行政庁は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式及び提出期限その他必要な事項を明示するものとする。

(職員の身分証明書の様式)

第64条

法第二十七条第二項の証明書は、様式第十一号によるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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