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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第三節 合併の届出等の手続

第59条〜第62条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第三節 合併の届出等の手続は、第59条〜第62条の全 4 条で構成されています。
  2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第三節 合併の届出等の手続が属する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の法令番号は平成十九年内閣府令第六十八号です。
  3. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
  4. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(合併等の届出)

第59条

別タブ ↗

法第二十四条第一項の規定による届出をしようとする公益法人は、様式第六号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。

2前項の届出書には、次に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一法第二十四条第一項第一号に掲げる合併合併契約書の写し及び当該合併を決議した理事会の議事録の写し

二法第二十四条第一項第二号に掲げる事業の譲渡譲渡契約書の写し及び当該譲渡を決議した理事会の議事録の写し

三法第二十四条第一項第三号に掲げる公益目的事業の全部の廃止当該廃止を決議した理事会の議事録の写し

3法第二十四条第一項第一号の規定による届出をし、当該届出に係る合併により存続する公益法人は、当該合併により法第十三条第一項各号に掲げる変更があるときは、遅滞なく、当該変更があった旨を記載した書類及び当該変更に係る法第七条第二項各号に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。

4前項の公益法人は、当該合併の日から三月以内に、当該合併により消滅する公益法人に係る第十条第四項各号に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。

(合併による地位の承継の認可)

第60条

別タブ ↗

法第二十五条第一項の認可を受けようとする公益法人は、様式第七号により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。

2前項の申請書には、法第二十五条第四項において準用する法第七条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一新設合併により消滅する公益法人の当該合併を決議した理事会の議事録の写し

二新設合併により消滅する公益法人に係る第七条第三項第六号に掲げる書類

三新設法人に係る第七条第三項第二号から第五号まで及び第七号に掲げる書類

3法第二十五条第一項の認可を受けて設立した公益法人は、その成立後遅滞なく、定款及び登記事項証明書を行政庁に提出しなければならない。

4前項の公益法人は、その成立の日から起算して三月以内に、当該合併により消滅する公益法人に係る第十条第四項各号に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。

(合併による地位の承継の認可に係る関係行政庁への通知)

第61条

別タブ ↗

法第二十五条第一項の認可の申請を受けた行政庁は、当該認可の申請が他の公益法人との合併に伴うものである場合には、直ちに、当該他の公益法人を所管する行政庁に通知するものとする。

2前項の規定による通知を受けた行政庁は、当該通知に係る合併に関し、法第二十四条第一項第一号の届出を受けたときは、直ちに、その旨を前項の規定による通知をした行政庁に通知するものとする。

3第一項の規定による通知をした行政庁は、同項の通知に係る認可の申請に対する処分をしたときは、直ちに、その旨を同項の通知を受けた行政庁に通知するものとする。

(解散の届出等)

第62条

別タブ ↗

法第二十六条第一項から第三項までの届出をしようとする公益法人は、次項各号に掲げる届出の区分に応じ、様式第八号から第十号までにより作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。

2前項の届出書には、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一法第二十六条第一項の届出解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書

二法第二十六条第二項の届出当該残余財産の引渡しを受ける法人が法第五条第二十号イからトまでに掲げる法人である場合にあっては、その旨を証する書類

三法第二十六条第三項の届出清算の結了の登記をしたことを証する登記事項証明書及び一般社団・財団法人法第二百四十条第一項に規定する決算報告

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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