公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第62条(解散の届出等)
- 法第二十六条第一項から第三項までの届出をしようとする公益法人は、次項各号に掲げる届出の区分に応じ、様式第八号から第十号までにより作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。
- 2.前項の届出書には、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
- 一法第二十六条第一項の届出解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書
- 二法第二十六条第二項の届出当該残余財産の引渡しを受ける法人が法第五条第二十号イからトまでに掲げる法人である場合にあっては、その旨を証する書類
- 三法第二十六条第三項の届出清算の結了の登記をしたことを証する登記事項証明書及び一般社団・財団法人法第二百四十条第一項に規定する決算報告
この条文の基本情報
解散の届出等とは何ですか?
定義解散の届出等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第62条に定められた規定で、「法第二十六条第一項から第三項までの届出をしようとする公益法人は、次項各号に掲げる届出の区分に応じ、様式第八号から第十号までにより作成した届出書を行政庁に提出しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第62条(解散の届出等)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第62条の条文原文は「法第二十六条第一項から第三項までの届出をしようとする公益法人は、次項各号に掲げる届出の区分に応じ、様式第八号から第十号までにより作成した届出書を行政庁に提出しな…」で始まります。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第62条は第三節 合併の届出等の手続に置かれています。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第62条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第61条です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第62条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第63条です。
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- 正式書式
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002068 - 本サイト収録
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002068/62