公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第61条(合併による地位の承継の認可に係る関係行政庁への通知)
- 法第二十五条第一項の認可の申請を受けた行政庁は、当該認可の申請が他の公益法人との合併に伴うものである場合には、直ちに、当該他の公益法人を所管する行政庁に通知するものとする。
- 2.前項の規定による通知を受けた行政庁は、当該通知に係る合併に関し、法第二十四条第一項第一号の届出を受けたときは、直ちに、その旨を前項の規定による通知をした行政庁に通知するものとする。
- 3.第一項の規定による通知をした行政庁は、同項の通知に係る認可の申請に対する処分をしたときは、直ちに、その旨を同項の通知を受けた行政庁に通知するものとする。
この条文の基本情報
合併による地位の承継の認可に係る関係行政庁への通知とは何ですか?
定義合併による地位の承継の認可に係る関係行政庁への通知とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第61条に定められた規定で、「法第二十五条第一項の認可の申請を受けた行政庁は、当該認可の申請が他の公益法人との合併に伴うものである場合には、直ちに、当該他の公益法人を所管する行政庁に通知する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第61条(合併による地位の承継の認可に係る関係行政庁への通知)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第61条の条文原文は「法第二十五条第一項の認可の申請を受けた行政庁は、当該認可の申請が他の公益法人との合併に伴うものである場合には、直ちに、当該他の公益法人を所管する行政庁に通知する…」で始まります。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第61条は第三節 合併の届出等の手続に置かれています。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第61条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第60条です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第61条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第62条です。
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- 正式書式
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002068 - 本サイト収録
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002068/61