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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第60条(合併による地位の承継の認可)

  1. 法第二十五条第一項の認可を受けようとする公益法人は、様式第七号により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。
  2. 2.前項の申請書には、法第二十五条第四項において準用する法第七条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  3. 一新設合併により消滅する公益法人の当該合併を決議した理事会の議事録の写し
  4. 二新設合併により消滅する公益法人に係る第七条第三項第六号に掲げる書類
  5. 三新設法人に係る第七条第三項第二号から第五号まで及び第七号に掲げる書類
  6. 3.法第二十五条第一項の認可を受けて設立した公益法人は、その成立後遅滞なく、定款及び登記事項証明書を行政庁に提出しなければならない。
  7. 4.前項の公益法人は、その成立の日から起算して三月以内に、当該合併により消滅する公益法人に係る第十条第四項各号に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。

この条文の基本情報

合併による地位の承継の認可とは何ですか?

定義合併による地位の承継の認可とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第60条に定められた規定で、「法第二十五条第一項の認可を受けようとする公益法人は、様式第七号により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第60条(合併による地位の承継の認可)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第60条の条文原文は「法第二十五条第一項の認可を受けようとする公益法人は、様式第七号により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第60条は第三節 合併の届出等の手続に置かれています。
  4. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
  5. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第60条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第59条です。
  7. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第60条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002068
  • 本サイト収録公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002068/60

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