公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第59条(合併等の届出)
- 法第二十四条第一項の規定による届出をしようとする公益法人は、様式第六号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。
- 2.前項の届出書には、次に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
- 一法第二十四条第一項第一号に掲げる合併合併契約書の写し及び当該合併を決議した理事会の議事録の写し
- 二法第二十四条第一項第二号に掲げる事業の譲渡譲渡契約書の写し及び当該譲渡を決議した理事会の議事録の写し
- 三法第二十四条第一項第三号に掲げる公益目的事業の全部の廃止当該廃止を決議した理事会の議事録の写し
- 3.法第二十四条第一項第一号の規定による届出をし、当該届出に係る合併により存続する公益法人は、当該合併により法第十三条第一項各号に掲げる変更があるときは、遅滞なく、当該変更があった旨を記載した書類及び当該変更に係る法第七条第二項各号に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。
- 4.前項の公益法人は、当該合併の日から三月以内に、当該合併により消滅する公益法人に係る第十条第四項各号に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。
この条文の基本情報
合併等の届出とは何ですか?
定義合併等の届出とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第59条に定められた規定で、「法第二十四条第一項の規定による届出をしようとする公益法人は、様式第六号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第59条(合併等の届出)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第59条の条文原文は「法第二十四条第一項の規定による届出をしようとする公益法人は、様式第六号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。」で始まります。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第59条は第三節 合併の届出等の手続に置かれています。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第59条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第58条です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第59条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第60条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002068 - 本サイト収録
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002068/59