公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第58条(会計監査人が監査する書類)
- 法第二十三条の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一財産目録
- 二キャッシュ・フロー計算書
この条文の基本情報
会計監査人が監査する書類とは何ですか?
定義会計監査人が監査する書類とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第58条に定められた規定で、「法第二十三条の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第58条(会計監査人が監査する書類)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第58条の条文原文は「法第二十三条の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第58条は第二節 財産目録等に置かれています。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第58条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第57条です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第58条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第59条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002068 - 本サイト収録
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002068/58