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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第57条(事業報告等の提出)

  1. 法第二十二条第一項の規定による財産目録等(法第二十一条第一項に規定する書類及び定款を除く。以下この項において同じ。)の提出は、財産目録等を添付した様式第五号による提出書を行政庁に提出してするものとし、次に掲げる書類を併せて添付するものとする。ただし、第一号に掲げる書類にあっては、行政庁が法第六条第五号に該当しないことが確認できる場合であって、行政庁が不要と認めるときには、同号に該当しないことを説明した書類を添付することで足りる。
  2. 一滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書(地方税については、財産目録等を提出する公益法人が納付すべき地方税に係るものに限る。)
  3. 二前号に掲げるもののほか、行政庁が公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要と認める書類
  4. 2.公益認定を受けた日の属する事業年度に係る前項に規定する書類のうち、一般社団・財団法人法第百二十九条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等については、当該事業年度の開始の日から公益認定を受けた日の前日までの期間と公益認定を受けた日から当該事業年度の末日までの期間とに分けて作成するものとする。

この条文の基本情報

事業報告等の提出とは何ですか?

定義事業報告等の提出とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第57条に定められた規定で、「法第二十二条第一項の規定による財産目録等(法第二十一条第一項に規定する書類及び定款を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第57条(事業報告等の提出)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第57条の条文原文は「法第二十二条第一項の規定による財産目録等(法第二十一条第一項に規定する書類及び定款を除く。」で始まります。
  3. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第57条は第二節 財産目録等に置かれています。
  4. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
  5. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第57条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第56条です。
  7. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第57条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002068
  • 本サイト収録公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002068/57

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