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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第56条(事業計画書等の提出)

法第二十二条第一項の規定による法第二十一条第一項に規定する書類の提出は、同項に規定する書類を添付した様式第四号による提出書を行政庁に提出してするものとし、同項に規定する書類について理事会(社員総会又は評議員会の承認を受けた場合にあっては、当該社員総会又は評議員会)の承認を受けたことを証する書類を併せて添付するものとする。

この条文の基本情報

事業計画書等の提出とは何ですか?

定義事業計画書等の提出とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第56条に定められた規定で、「法第二十二条第一項の規定による法第二十一条第一項に規定する書類の提出は、同項に規定する書類を添付した様式第四号による提出書を行政庁に提出してするものとし、同項に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第56条(事業計画書等の提出)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第56条の条文原文は「法第二十二条第一項の規定による法第二十一条第一項に規定する書類の提出は、同項に規定する書類を添付した様式第四号による提出書を行政庁に提出してするものとし、同項に…」で始まります。
  3. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第56条は第二節 財産目録等に置かれています。
  4. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
  5. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第56条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第55条です。
  7. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第56条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002068
  • 本サイト収録公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002068/56

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