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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第二節 財産目録等

第42条〜第58条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第二節 財産目録等は、第42条〜第58条の全 17 条で構成されています。
  2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第二節 財産目録等が属する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の法令番号は平成十九年内閣府令第六十八号です。
  3. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
  4. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(区分経理の方法)

第42条

別タブ ↗

公益法人(法第十九条第一項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。次項において同じ。)は、貸借対照表及び損益計算書について、公益目的事業に係る経理、収益事業等に係る経理及び法人の運営に係る経理(収益事業等を行わない公益法人にあっては、公益目的事業に係る経理及び法人の運営に係る経理)の各経理単位の内訳を表示しなければならない。

2公益法人が、複数の公益目的事業又は収益事業等を行う場合は、前項に規定する損益計算書の各経理単位の内訳について、公益目的事業に係る経理については各公益目的事業ごとの、収益事業等に係る経理については各収益事業等ごとの内訳を表示しなければならない。ただし、各事業ごとに配賦することが困難な収益及び費用がある場合は、これらを公益目的事業に係る経理又は収益事業等に係る経理における共通収益及び費用として表示することができる。

3公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十九号)の施行の日から起算して三年を経過する日前に開始する事業年度における公益法人の経理については、前二項の規定にかかわらず、貸借対照表(第十九条第一項の規定の適用を受ける公益法人が作成する貸借対照表に限る。)について公益目的事業に係る経理、収益事業等に係る経理及び法人の運営に係る経理の各経理単位の内訳を表示し、損益計算書について各事業ごとに区分した経理の内訳を表示する方法とすることができる。

(区分経理を行わない公益法人の要件)

第43条

別タブ ↗

法第十九条第一項ただし書の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。

一貸借対照表について、前条第一項に規定にする各経理単位の内訳を表示していないこと。

二各公益目的事業ごとに区分した経理の内訳を損益計算書に表示していること。

(公益法人の運営を行うため必要な財産)

第44条

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法第十九条第二項に規定する公益法人の運営を行うため必要な財産は、法人活動保有財産、資産取得資金、特定費用準備資金及び指定寄附資金(法人活動保有財産及び指定寄附資金にあっては、公益目的事業の用に供するものを除く。)とする。

(事業年度開始前までに作成し備え置くべき書類)

第45条

別タブ ↗

法第二十一条第一項の内閣府令で定める書類は、当該事業年度に係る次に掲げる書類とする。

一事業計画書

二収支予算書

三資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

四当該事業年度開始の日における法第七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を記載した書類

(事業年度経過後三月以内に作成し備え置くべき書類)

第46条

別タブ ↗

法第二十一条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一キャッシュ・フロー計算書(作成している場合又は法第五条第十三号の規定により会計監査人を設置しなければならない場合に限る。)

二次に掲げる運営組織に関する重要な事項について記載した書類

一社員その他の構成員(公益社団法人に限る。)の数その他の状況

二評議員(公益財団法人に限る。)、理事及び監事の数その他の状況

三理事等の当該事業年度に係る役員報酬、賞与その他の職務遂行の対価(当該理事等が当該公益法人の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務遂行の対価を含む。)として公益法人から受ける財産上の利益の合計額が二千万円を超える者が存する場合には当該額及びその必要の理由

四会計監査人の有無及び設置している場合にあってはその氏名又は名称

五職員の数その他の状況

六社員総会、評議員会及び理事会の開催年月日及び主な決議事項等

七情報開示の適正性及び経理的基礎を担保する状況

八事業・組織の体系(複数の事業又は組織がある場合に限る。)

三次に掲げる事業活動に関する重要な事項について記載した書類

一寄附を受けた財産の額

二金融資産の運用収入の額

三資産、負債及び期末純資産の額

四他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の第六条で定める財産についての保有の有無

五関連当事者との取引に関する事項及びその明細

六海外への送金の有無及びそれに関連するリスクの軽減策の有無

四中期的収支均衡に関する数値及びその計算の明細を記載した書類

五公益目的事業比率に関する数値及びその計算の明細を記載した書類

六使途不特定財産額に関する数値及びその計算の明細を記載した書類

七公益充実資金について第二十三条第一項第二号に掲げる事項を記載した書類

八公益目的事業継続予備財産について第三十七条第一項に規定する限度額及びその算定根拠並びに同条第二項に規定する保有する理由を記載した書類

九特定費用準備資金について第三十一条第三項第五号の規定により備置き及び閲覧等の措置を講じられるべき事項を記載した書類

十資産取得資金について第三十六条第四項において読み替えて準用する第三十一条第三項第五号の規定により備置き及び閲覧等の措置が講じられるべき事項を記載した書類

十一指定寄附資金について第三十六条第五項の規定により備置き及び閲覧等の措置が講じられるべき事項について記載した書類

2前項各号に掲げる書類は、公益認定を受けた後遅滞なく法第二十一条第二項各号に掲げる書類を作成する場合にあっては、作成を要しない。

3第一項第三号ホに掲げる事項及び第四号から第十一号までに掲げる書類については、一般社団・財団法人法第百二十九条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等に記載されている場合又は該当するものがない場合にあっては、作成を要しない。

(収支予算書、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書)

第47条

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法第二十一条第一項の規定により作成すべき収支予算書並びに同条第二項の規定により作成すべき財産目録及びキャッシュ・フロー計算書については、次条から第五十一条までに定めるところによる。

(収支予算書の区分)

第48条

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第四十五条第二号の収支予算書は、次に掲げる区分を設けて表示しなければならない。この場合において、各区分(第二号に掲げる区分を除く。)は、適当な項目に細分することができる。

一経常収益

二事業費

三管理費

四経常外収益

五経常外費用

2事業費に係る区分には、次に掲げる項目を設けなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分することができる。

一公益目的事業に係る事業費

二収益事業等に係る事業費

3第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる区分については、公益目的事業に係る額を明らかにしなければならない。

4第一項第四号及び第五号に掲げる区分については、経常外収益又は経常外費用を示す適当な名称を付すことができる。

5収支予算書の各項目については、当該項目の内容を示す適当な名称を付さなければならない。

6公益法人が一般社団・財団法人法第百二十三条第二項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成する損益計算書については、前各項の規定の例による。ただし、法第十九条第一項ただし書の規定の適用を受ける公益法人が作成する収支予算書及び当該損益計算書ついては、第一項、第四項及び第五項の規定の例による。この場合において、第一項中「各区分(第二号に掲げる区分を除く。)は、」とあるのは、「各区分は、」とする。

(財産目録の区分)

第49条

別タブ ↗

法第二十一条第二項第一号の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、負債の部は、適当な項目に細分することができる。

一資産の部

二負債の部

2資産の部は、流動資産及び固定資産に、負債の部は流動負債及び固定負債に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分することができる。

3財産目録の各項目については、当該項目の内容を示す適当な名称を付さなければならない。この場合において、第三十六条第三項各号に掲げる財産については第四十条の方法により表示しなければならない。

4資産の部の各項目は、第四十二条第一項に規定する各経理単位の内訳を表示しなければならない。

5公益法人が一般社団・財団法人法第百二十三条(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成する貸借対照表については、第一項から第三項までの規定の例による。この場合において、純資産の部については、次に掲げる項目に区分するものとする。

一基金

二指定純資産

三一般純資産

6貸借対照表において、第一項から第四項までの規定により財産目録に表示すべき事項を表示しているときは、その表示をもって財産目録とみなすことができる。

(キャッシュ・フロー計算書の区分)

第50条

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第四十六条第一項第一号のキャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。この場合において、各区分は、適当な項目に細分することができる。

一事業活動によるキャッシュ・フロー

二投資活動によるキャッシュ・フロー

三財務活動によるキャッシュ・フロー

四現金及び現金同等物の増加額又は減少額

五現金及び現金同等物の期首残高

六現金及び現金同等物の期末残高

2事業活動によるキャッシュ・フローの区分においては、直接法又は間接法により表示しなければならない。

3現金及び現金同等物に係る換算差額が発生した場合は、第一項各号に掲げる区分とは別に、表示するものとする。

4キャッシュ・フロー計算書の各項目については、当該項目の内容を示す適当な名称を付さなければならない。

(備置き等すべき財産目録及びキャッシュ・フロー計算書)

第51条

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法第二十一条第二項第一号に掲げる財産目録及び第四十六条第一項第一号に掲げるキャッシュ・フロー計算書は、定時社員総会又は定時評議員会(一般社団・財団法人法第百二十七条の規定(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の適用がある場合にあっては、理事会)の承認を受けなければならない。

2一般社団・財団法人法第百二十四条から第百二十七条まで(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)及び一般社団・財団法人法施行規則第三十五条から第四十八条までの規定(これらの規定を一般社団・財団法人法施行規則第六十四条において準用する場合を含む。)は、公益法人が前項の財産目録及びキャッシュ・フロー計算書に係る同項の承認を受けるための手続について準用する。

(電磁的記録)

第52条

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法第二十一条第三項の内閣府令で定めるものは、公益法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

(事業報告への記載事項)

第53条

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法第二十一条第四項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一各事業年度における公益目的事業の実施状況

二当該公益法人の運営体制の充実を図るための取組(一般社団・財団法人法施行規則第三十四条第二項第二号に掲げるものを含む。)

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第54条

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法第二十一条第五項第二号の内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(従たる事務所において電磁的記録により財産目録等を閲覧に供するための措置)

第55条

別タブ ↗

法第二十一条第七項の内閣府令で定めるものは、公益法人の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて公益法人の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。

(事業計画書等の提出)

第56条

別タブ ↗

法第二十二条第一項の規定による法第二十一条第一項に規定する書類の提出は、同項に規定する書類を添付した様式第四号による提出書を行政庁に提出してするものとし、同項に規定する書類について理事会(社員総会又は評議員会の承認を受けた場合にあっては、当該社員総会又は評議員会)の承認を受けたことを証する書類を併せて添付するものとする。

(事業報告等の提出)

第57条

別タブ ↗

法第二十二条第一項の規定による財産目録等(法第二十一条第一項に規定する書類及び定款を除く。以下この項において同じ。)の提出は、財産目録等を添付した様式第五号による提出書を行政庁に提出してするものとし、次に掲げる書類を併せて添付するものとする。ただし、第一号に掲げる書類にあっては、行政庁が法第六条第五号に該当しないことが確認できる場合であって、行政庁が不要と認めるときには、同号に該当しないことを説明した書類を添付することで足りる。

一滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書(地方税については、財産目録等を提出する公益法人が納付すべき地方税に係るものに限る。)

二前号に掲げるもののほか、行政庁が公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要と認める書類

2公益認定を受けた日の属する事業年度に係る前項に規定する書類のうち、一般社団・財団法人法第百二十九条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等については、当該事業年度の開始の日から公益認定を受けた日の前日までの期間と公益認定を受けた日から当該事業年度の末日までの期間とに分けて作成するものとする。

(会計監査人が監査する書類)

第58条

別タブ ↗

法第二十三条の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一財産目録

二キャッシュ・フロー計算書

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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