公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第50条(キャッシュ・フロー計算書の区分)
- 第四十六条第一項第一号のキャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。この場合において、各区分は、適当な項目に細分することができる。
- 一事業活動によるキャッシュ・フロー
- 二投資活動によるキャッシュ・フロー
- 三財務活動によるキャッシュ・フロー
- 四現金及び現金同等物の増加額又は減少額
- 五現金及び現金同等物の期首残高
- 六現金及び現金同等物の期末残高
- 2.事業活動によるキャッシュ・フローの区分においては、直接法又は間接法により表示しなければならない。
- 3.現金及び現金同等物に係る換算差額が発生した場合は、第一項各号に掲げる区分とは別に、表示するものとする。
- 4.キャッシュ・フロー計算書の各項目については、当該項目の内容を示す適当な名称を付さなければならない。
この条文の基本情報
キャッシュ・フロー計算書の区分とは何ですか?
定義キャッシュ・フロー計算書の区分とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第50条に定められた規定で、「第四十六条第一項第一号のキャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第50条(キャッシュ・フロー計算書の区分)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第50条の条文原文は「第四十六条第一項第一号のキャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。」で始まります。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第50条は第二節 財産目録等に置かれています。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第50条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第49条です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第50条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第51条です。
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- 正式書式
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002068 - 本サイト収録
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002068/50