公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第45条(事業年度開始前までに作成し備え置くべき書類)
- 法第二十一条第一項の内閣府令で定める書類は、当該事業年度に係る次に掲げる書類とする。
- 一事業計画書
- 二収支予算書
- 三資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
- 四当該事業年度開始の日における法第七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を記載した書類
この条文の基本情報
事業年度開始前までに作成し備え置くべき書類とは何ですか?
定義事業年度開始前までに作成し備え置くべき書類とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第45条に定められた規定で、「法第二十一条第一項の内閣府令で定める書類は、当該事業年度に係る次に掲げる書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第45条(事業年度開始前までに作成し備え置くべき書類)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第45条の条文原文は「法第二十一条第一項の内閣府令で定める書類は、当該事業年度に係る次に掲げる書類とする。」で始まります。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第45条は第二節 財産目録等に置かれています。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第45条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第44条です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第45条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第46条です。
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- 正式書式
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002068 - 本サイト収録
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002068/45