公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第48条(収支予算書の区分)
- 第四十五条第二号の収支予算書は、次に掲げる区分を設けて表示しなければならない。この場合において、各区分(第二号に掲げる区分を除く。)は、適当な項目に細分することができる。
- 一経常収益
- 二事業費
- 三管理費
- 四経常外収益
- 五経常外費用
- 2.事業費に係る区分には、次に掲げる項目を設けなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分することができる。
- 一公益目的事業に係る事業費
- 二収益事業等に係る事業費
- 3.第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる区分については、公益目的事業に係る額を明らかにしなければならない。
- 4.第一項第四号及び第五号に掲げる区分については、経常外収益又は経常外費用を示す適当な名称を付すことができる。
- 5.収支予算書の各項目については、当該項目の内容を示す適当な名称を付さなければならない。
- 6.公益法人が一般社団・財団法人法第百二十三条第二項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成する損益計算書については、前各項の規定の例による。ただし、法第十九条第一項ただし書の規定の適用を受ける公益法人が作成する収支予算書及び当該損益計算書ついては、第一項、第四項及び第五項の規定の例による。この場合において、第一項中「各区分(第二号に掲げる区分を除く。)は、」とあるのは、「各区分は、」とする。
この条文の基本情報
収支予算書の区分とは何ですか?
定義収支予算書の区分とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条に定められた規定で、「第四十五条第二号の収支予算書は、次に掲げる区分を設けて表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条(収支予算書の区分)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の条文原文は「第四十五条第二号の収支予算書は、次に掲げる区分を設けて表示しなければならない。」で始まります。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条は第二節 財産目録等に置かれています。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第47条です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第49条です。
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- 正式書式
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002068 - 本サイト収録
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002068/48