公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第43条(区分経理を行わない公益法人の要件)
- 法第十九条第一項ただし書の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一貸借対照表について、前条第一項に規定にする各経理単位の内訳を表示していないこと。
- 二各公益目的事業ごとに区分した経理の内訳を損益計算書に表示していること。
この条文の基本情報
区分経理を行わない公益法人の要件とは何ですか?
定義区分経理を行わない公益法人の要件とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第43条に定められた規定で、「法第十九条第一項ただし書の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第43条(区分経理を行わない公益法人の要件)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第43条の条文原文は「法第十九条第一項ただし書の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第43条は第二節 財産目録等に置かれています。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第43条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第42条です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第43条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第44条です。
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- 正式書式
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002068 - 本サイト収録
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002068/43