公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第52条(電磁的記録)
法第二十一条第三項の内閣府令で定めるものは、公益法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
この条文の基本情報
電磁的記録とは何ですか?
定義電磁的記録とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第52条に定められた規定で、「法第二十一条第三項の内閣府令で定めるものは、公益法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第52条(電磁的記録)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第52条の条文原文は「法第二十一条第三項の内閣府令で定めるものは、公益法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとす…」で始まります。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第52条は第二節 財産目録等に置かれています。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第52条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第51条です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第52条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第53条です。
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- 正式書式
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002068 - 本サイト収録
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002068/52