公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第1条(法人が事業活動を支配する法人等)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第七号の法人が事業活動を支配する法人として内閣府令で定めるものは、当該法人が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人(以下「子法人」という。)とする。
- 2.令第一条第七号の法人の事業活動を支配する者として内閣府令で定めるものは、一の者が当該法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該一の者とする。
- 3.前二項に規定する「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合をいう。
- 一一の者又はその一若しくは二以上の子法人が社員総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有する場合
- 二第一項に規定する当該他の法人又は前項に規定する当該法人が一般財団法人である場合にあっては、評議員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超える場合
- 一一の法人又はその一若しくは二以上の子法人の役員(理事、監事、取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)又は評議員
- 二一の法人又はその一若しくは二以上の子法人の使用人
- 三当該評議員に就任した日前五年以内にイ又はロに掲げる者であった者
- 四一の者又はその一若しくは二以上の子法人によって選任された者
- 五当該評議員に就任した日前五年以内に一の者又はその一若しくは二以上の子法人によって当該法人の評議員に選任されたことがある者
この条文の基本情報
法人が事業活動を支配する法人等とは何ですか?
定義法人が事業活動を支配する法人等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第1条(法人が事業活動を支配する法人等)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第1条の条文原文は「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令(以下「令」という。」で始まります。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第1条は第一節 公益認定の基準に置かれています。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第1条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002068 - 本サイト収録
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002068/1