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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第10条(変更の認定の申請)

  1. 法第十一条第一項の変更の認定を受けようとする公益法人は、様式第二号により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。
  2. 2.前項の申請書には、法第七条第二項各号に掲げる書類のうち、変更に係るもの及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
  3. 一当該変更を決議した理事会の議事録の写し
  4. 二当該変更が合併又は事業の譲渡に伴う変更である場合には、その契約書の写し
  5. 三前二号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類
  6. 3.法第十一条第一項の変更の認定を受けた公益法人は、遅滞なく、定款及び登記事項証明書(当該変更の認定に伴い変更がある場合に限る。)を行政庁に提出しなければならない。
  7. 4.前項の公益法人は、当該変更の認定が合併に伴うものである場合にあっては、当該合併の日から三月以内に、当該合併により消滅する公益法人に係る次に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。
  8. 一当該合併の日の前日の属する事業年度開始の日から当該合併の日の前日までの期間に係る第四十六条第一項第二号から第十一号まで及び第五十七条第一項第二号に掲げる書類
  9. 二前号の期間に係る貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書、財産目録並びに第四十六条第一項第一号に掲げる書類を作成するとするならば、これらの書類に記載し、又は記録すべき事項を記載した書類

この条文の基本情報

変更の認定の申請とは何ですか?

定義変更の認定の申請とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第十一条第一項の変更の認定を受けようとする公益法人は、様式第二号により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第10条(変更の認定の申請)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第十一条第一項の変更の認定を受けようとする公益法人は、様式第二号により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第10条は第二節 公益認定の申請等の手続に置かれています。
  4. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
  5. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第10条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第9条です。
  7. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第10条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002068
  • 本サイト収録公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002068/10

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