公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第11条(他の公益法人との合併に伴う変更の認定等に係る関係行政庁への通知)
- 法第十一条第一項の変更の認定の申請を受けた行政庁は、直ちに、当該変更の認定の申請が他の公益法人との合併に伴うものである場合にあっては当該他の公益法人を所管する行政庁、事業の譲渡に伴うものであって当該譲渡を受ける者が公益法人である場合若しくは当該譲渡をする者が公益法人である場合にあっては当該公益法人を所管する行政庁にその旨を通知するものとする。
- 2.前項の規定による通知を受けた行政庁は、当該通知に係る合併又は事業の譲渡に関し、法第十一条第一項の変更の認定の申請に対する処分をし、又は法第十三条第一項若しくは法第二十四条第一項第一号若しくは第二号の届出を受けたときは、直ちに、その旨を第一項の規定による通知をした行政庁に通知するものとする。
- 3.第一項の規定による通知をした行政庁は、同項の通知に係る変更の認定の申請に対する処分をしたときは、直ちに、その旨を同項の通知を受けた行政庁(法第十一条第一項の変更の認定の申請を受けた行政庁を除く。)に通知するものとする。
この条文の基本情報
他の公益法人との合併に伴う変更の認定等に係る関係行政庁への通知とは何ですか?
定義他の公益法人との合併に伴う変更の認定等に係る関係行政庁への通知とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「法第十一条第一項の変更の認定の申請を受けた行政庁は、直ちに、当該変更の認定の申請が他の公益法人との合併に伴うものである場合にあっては当該他の公益法人を所管する行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第11条(他の公益法人との合併に伴う変更の認定等に係る関係行政庁への通知)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第11条の条文原文は「法第十一条第一項の変更の認定の申請を受けた行政庁は、直ちに、当該変更の認定の申請が他の公益法人との合併に伴うものである場合にあっては当該他の公益法人を所管する行…」で始まります。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第11条は第二節 公益認定の申請等の手続に置かれています。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第11条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第10条です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第11条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第12条です。
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- 正式書式
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002068 - 本サイト収録
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002068/11