公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第69条(認定取消法人等の計算書類及びその附属明細書に相当する書類の作成)
- 認定取消法人等は、取消し等の日の属する事業年度の開始の日から取消し等の日までの期間に係る一般社団・財団法人法第百二十三条第二項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類及びその附属明細書に記載し、又は記録すべき事項を記載した書類を作成しなければならない。
- 2.認定取消法人等は、前条第一項に掲げる場合においては、前条第二項に掲げる書類に加え、前項に掲げる書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
認定取消法人等の計算書類及びその附属明細書に相当する書類の作成とは何ですか?
定義認定取消法人等の計算書類及びその附属明細書に相当する書類の作成とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第69条に定められた規定で、「認定取消法人等は、取消し等の日の属する事業年度の開始の日から取消し等の日までの期間に係る一般社団・財団法人法第百二十三条第二項(一般社団・財団法人法第百九十九条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第69条(認定取消法人等の計算書類及びその附属明細書に相当する書類の作成)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第69条の条文原文は「認定取消法人等は、取消し等の日の属する事業年度の開始の日から取消し等の日までの期間に係る一般社団・財団法人法第百二十三条第二項(一般社団・財団法人法第百九十九条…」で始まります。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第69条は第四章 公益目的取得財産残額に置かれています。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第69条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第68条です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第69条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第70条です。
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- 正式書式
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002068 - 本サイト収録
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002068/69