公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第70条(公益目的取得財産残額に相当する財産の贈与に係る契約成立等の報告)
- 認定取消法人等は、取消し等の日から一月以内に法第五条第二十号に規定する定款の定めに従い、財産の贈与に係る書面による契約が成立したとき(当該財産を公益信託の信託財産とする場合にあっては、当該財産を当該公益信託の信託財産とすることとなったとき)は、取消し等の日から三月以内に、様式第十三号による報告書を行政庁に提出しなければならない。
- 2.前項の報告書には次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一各契約に係る契約書の写し
- 二各契約に係る贈与の相手方となる法人が法第五条第二十号イからトまでに掲げる法人に該当する場合にあっては、その旨を証する書類
- 3.取消し等の日から三月以内に認定取消法人等から第一項の報告書の提出がない場合には、同項に規定する契約が成立しなかったものとみなす。
この条文の基本情報
公益目的取得財産残額に相当する財産の贈与に係る契約成立等の報告とは何ですか?
定義公益目的取得財産残額に相当する財産の贈与に係る契約成立等の報告とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第70条に定められた規定で、「認定取消法人等は、取消し等の日から一月以内に法第五条第二十号に規定する定款の定めに従い、財産の贈与に係る書面による契約が成立したとき(当該財産を公益信託の信託財…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第70条(公益目的取得財産残額に相当する財産の贈与に係る契約成立等の報告)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第70条の条文原文は「認定取消法人等は、取消し等の日から一月以内に法第五条第二十号に規定する定款の定めに従い、財産の贈与に係る書面による契約が成立したとき(当該財産を公益信託の信託財…」で始まります。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第70条は第四章 公益目的取得財産残額に置かれています。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第70条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第69条です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第70条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第71条です。
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- 正式書式
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002068 - 本サイト収録
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002068/70