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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第17条(残存剰余額の解消)

  1. 公益法人は、当該事業年度に係る暫定残存剰余額又は過年度残存剰余額(当該事業年度において年度欠損額が生じた場合には、当該年度欠損額を過年度残存剰余額のうち最も古い事業年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当該過年度残存剰余額から控除することとなる額を除く。以下この条及び次条において同じ。)で零を超えるものがある場合は、その全部又は一部を次の各号に掲げる使途に充てた場合は、当該各号に定める額を当該暫定残存剰余額又は過年度残存剰余額の解消額とすることができる。
  2. 一公益目的保有財産に係る資産の取得又は改良当該公益目的保有財産の取得価額又は改良に要した額の全部又は一部
  3. 二公益法人が、災害その他の公益目的事業の実施が著しく困難となる事態として内閣総理大臣が定めるものにあって、公益目的事業を実施するために必要な資金の不足(当該事態により資金の不足が生じた事業年度における欠損金(前条第二項に規定する年度欠損額の算定方法を基礎として内閣総理大臣が定める方法で算定した額))を補うために不可欠なものとして行った借入れに係る元本の返済その返済に充てた額
  4. 三前各号に掲げるもののほか、当該公益法人が行う公益目的事業の内容その他の事情を勘案し、当該公益目的事業の実施のために必要不可欠であるとして行政庁の確認を得た事項その事項に要した額

この条文の基本情報

残存剰余額の解消とは何ですか?

定義残存剰余額の解消とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「公益法人は、当該事業年度に係る暫定残存剰余額又は過年度残存剰余額(当該事業年度において年度欠損額が生じた場合には、当該年度欠損額を過年度残存剰余額のうち最も古い…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第17条(残存剰余額の解消)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第17条の条文原文は「公益法人は、当該事業年度に係る暫定残存剰余額又は過年度残存剰余額(当該事業年度において年度欠損額が生じた場合には、当該年度欠損額を過年度残存剰余額のうち最も古い…」で始まります。
  3. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第17条は第二款 中期的収支均衡に置かれています。
  4. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
  5. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第17条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第16条です。
  7. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第17条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002068
  • 本サイト収録公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002068/17

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