公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第40条(公益目的事業の用に供するものである旨の表示の方法)
法第十八条第七号の内閣府令で定める方法は、財産目録、貸借対照表又はその附属明細書において、財産の勘定科目をその他の財産の勘定科目と区分して表示する方法とする。
この条文の基本情報
公益目的事業の用に供するものである旨の表示の方法とは何ですか?
定義公益目的事業の用に供するものである旨の表示の方法とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第40条に定められた規定で、「法第十八条第七号の内閣府令で定める方法は、財産目録、貸借対照表又はその附属明細書において、財産の勘定科目をその他の財産の勘定科目と区分して表示する方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第40条(公益目的事業の用に供するものである旨の表示の方法)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第40条の条文原文は「法第十八条第七号の内閣府令で定める方法は、財産目録、貸借対照表又はその附属明細書において、財産の勘定科目をその他の財産の勘定科目と区分して表示する方法とする。」で始まります。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第40条は第五款 公益目的事業財産に置かれています。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第40条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第39条です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第40条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第41条です。
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- 正式書式
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002068 - 本サイト収録
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002068/40