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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第41条(公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められる財産)

  1. 法第十八条第八号の内閣府令で定める財産は、次に掲げる財産とする。
  2. 一公益社団法人にあっては、公益認定を受けた日以後に徴収した経費(一般社団・財団法人法第二十七条に規定する経費をいい、実質的に対価その他の事業に係る収入等と認められるものを除く。)のうち、その徴収に当たり使途が定められていないものの額に百分の五十を乗じて得た額又はその徴収に当たり公益目的事業に使用すべき旨が定められているものの額に相当する財産
  3. 二公益認定を受けた日以後に行った吸収合併により他の公益法人の権利義務を承継した場合にあっては、当該他の公益法人の公益目的事業財産であった財産
  4. 三法第二十五条第一項に規定する新設法人にあっては、同条第五項の規定により読み替えて適用する法第十八条第一号から第七号までに掲げるもののほか、当該新設法人が保有する財産であってその成立の日以後に前条で定める方法により公益目的事業の用に供するものである旨を表示した財産
  5. 四公益認定を受けた日以後に前各号並びに法第十八条第六号及び第七号に掲げる財産を運用し、支出し又は処分することにより取得した財産

この条文の基本情報

公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められる財産とは何ですか?

定義公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められる財産とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第41条に定められた規定で、「法第十八条第八号の内閣府令で定める財産は、次に掲げる財産とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第41条(公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められる財産)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第41条の条文原文は「法第十八条第八号の内閣府令で定める財産は、次に掲げる財産とする。」で始まります。
  3. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第41条は第五款 公益目的事業財産に置かれています。
  4. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
  5. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第41条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第40条です。
  7. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第41条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002068
  • 本サイト収録公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002068/41

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