公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第39条(収益事業等から生じた収益に乗じる割合)
法第十八条第四号の内閣府令で定める割合は、百分の五十とする。
この条文の基本情報
収益事業等から生じた収益に乗じる割合とは何ですか?
定義収益事業等から生じた収益に乗じる割合とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第39条に定められた規定で、「法第十八条第四号の内閣府令で定める割合は、百分の五十とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第39条(収益事業等から生じた収益に乗じる割合)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第39条の条文原文は「法第十八条第四号の内閣府令で定める割合は、百分の五十とする。」で始まります。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第39条は第五款 公益目的事業財産に置かれています。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第39条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第38条です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第39条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第40条です。
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- 正式書式
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002068 - 本サイト収録
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002068/39