公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第26条(財産の譲渡損等)
- 公益法人が財産を譲渡した場合には、当該譲渡に係る損失(当該財産の原価の額から対価の額を控除して得た額をいう。)は、当該公益法人の各事業年度の費用額に算入しない。
- 2.前項の規定にかかわらず、公益法人が各事業年度において商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)又は製品を譲渡した場合には、これらの財産の原価の額を、その事業等の区分に応じ、当該事業年度の費用額に算入する。
- 3.公益法人がその有する財産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の額は、当該公益法人の各事業年度の費用額に算入しない。
- 4.前三項に定めるもののほか、公益法人が財産を運用することにより生じた損失の額(当該財産について譲渡することとなった財産の額から当該財産について得ることとなった財産の額を控除して得た額をいう。)は、当該公益法人の各事業年度の費用額に算入しない。
この条文の基本情報
財産の譲渡損等とは何ですか?
定義財産の譲渡損等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第26条に定められた規定で、「公益法人が財産を譲渡した場合には、当該譲渡に係る損失(当該財産の原価の額から対価の額を控除して得た額をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第26条(財産の譲渡損等)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第26条の条文原文は「公益法人が財産を譲渡した場合には、当該譲渡に係る損失(当該財産の原価の額から対価の額を控除して得た額をいう。」で始まります。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第26条は第三款 公益目的事業比率に置かれています。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第26条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第25条です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第26条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第27条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002068 - 本サイト収録
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002068/26