公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第10条(代理人)
- 弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
- 2.被審人は、法第三十四条の四十三第一項の承認を求めようとするときは、代理人としようとする者の氏名、住所及び職業を記載し、かつ、当該者と被審人との関係その他当該者が代理人として適当であるかどうかを知るに足りる事項を記載した書面を、金融庁長官に提出しなければならない。
- 3.前項の書面には、代理人の権限及びその範囲を明確に表示した書面を添付しなければならない。
- 4.金融庁長官は、第二項の書面の提出を受けた場合において、法第三十四条の四十三第一項の承認をしたとき、又は承認をしないこととしたときは、その旨を被審人に通知しなければならない。
- 5.被審人が代理人を解任したときは、遅滞なく、書面でその旨を審判官に届け出なければならない。
この条文の基本情報
代理人とは何ですか?
定義代理人とは、公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第10条に定められた規定で、「弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である代理人の権限は、書面で証明しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第10条(代理人)は、日本の公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第10条の条文原文は「弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である代理人の権限は、書面で証明しなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第10条は第一節 総則に置かれています。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第10条の前の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第9条です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第10条の次の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第11条です。
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- 正式書式
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002082 - 本サイト収録
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002082/10