公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第9条(成年被後見人の審判手続上の行為をする能力等)
- 成年被後見人は、法定代理人によらなければ、審判手続上の行為をすることができない。
- 2.法定代理権は、書面で証明しなければならない。
この条文の基本情報
成年被後見人の審判手続上の行為をする能力等とは何ですか?
定義成年被後見人の審判手続上の行為をする能力等とは、公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第9条に定められた規定で、「成年被後見人は、法定代理人によらなければ、審判手続上の行為をすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第9条(成年被後見人の審判手続上の行為をする能力等)は、日本の公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第9条の条文原文は「成年被後見人は、法定代理人によらなければ、審判手続上の行為をすることができない。」で始まります。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第9条は第一節 総則に置かれています。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第9条の前の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第8条です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第9条の次の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第10条です。
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- 正式書式
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002082 - 本サイト収録
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002082/9