公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第2条(趣旨)
法第五章の六の規定による審判手続については、同章に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「法第五章の六の規定による審判手続については、同章に定めるもののほか、この章の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第2条(趣旨)は、日本の公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第2条の条文原文は「法第五章の六の規定による審判手続については、同章に定めるもののほか、この章の定めるところによる。」で始まります。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第2条は第一節 総則に置かれています。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第2条の前の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第1条です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第2条の次の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第3条です。
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- 正式書式
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002082 - 本サイト収録
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002082/2