公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第3条(審判手続において提出する書面の記載事項)
- 答弁書、準備書面その他の被審人(法第三十四条の四十一第三項に規定する被審人をいう。以下同じ。)又はその代理人が審判手続において提出する書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一被審人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
- 二事件の表示
- 三附属書類の表示
- 四年月日
- 2.前項の規定にかかわらず、被審人又はその代理人からその住所を記載した同項の書面が提出されているときは、以後審判手続において提出する同項の書面については、同項第一号に掲げる事項のうち被審人及びその代理人の住所を記載することを要しない。
- 3.準備書面その他の指定職員(法第三十四条の四十三第二項に規定する指定職員をいう。以下同じ。)が審判手続において提出する書面には、被審人の氏名又は名称及び第一項第二号から第四号までに掲げる事項を記載し、指定職員が記名するものとする。
この条文の基本情報
審判手続において提出する書面の記載事項とは何ですか?
定義審判手続において提出する書面の記載事項とは、公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「答弁書、準備書面その他の被審人(法第三十四条の四十一第三項に規定する被審人をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第3条(審判手続において提出する書面の記載事項)は、日本の公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第3条の条文原文は「答弁書、準備書面その他の被審人(法第三十四条の四十一第三項に規定する被審人をいう。」で始まります。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第3条は第一節 総則に置かれています。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第3条の前の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第2条です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第3条の次の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第4条です。
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- 正式書式
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002082 - 本サイト収録
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002082/3