公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第4条(書面のファクシミリによる提出)
- 審判手続において提出する書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
- 一法第三十四条の四十五第二項に規定する答弁書
- 二法定代理権又は法第三十四条の四十三第一項の代理人の権限を証明する書面その他の審判手続上重要な事項を証明する書面
- 2.ファクシミリを利用して書面が提出された場合は、審判官が受信した時に、当該書面が審判官に提出されたものとみなす。
- 3.審判官は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。
この条文の基本情報
書面のファクシミリによる提出とは何ですか?
定義書面のファクシミリによる提出とは、公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第4条に定められた規定で、「審判手続において提出する書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第4条(書面のファクシミリによる提出)は、日本の公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第4条の条文原文は「審判手続において提出する書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。」で始まります。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第4条は第一節 総則に置かれています。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第4条の前の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第3条です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第4条の次の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第5条です。
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- 正式書式
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002082 - 本サイト収録
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002082/4