公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第27条(審判手続調書の実質的記載事項)
- 審判手続の調書には、主張、証拠の申出及び証拠調べの要領を記載し、特に、次に掲げる事項を明確にしなければならない。
- 一参考人、被審人及び鑑定人の陳述
- 二参考人及び鑑定人の宣誓の有無並びに参考人及び鑑定人に宣誓をさせなかった理由
- 三立入検査の結果
- 四審判長が記載を命じた事項及び指定職員又は被審人若しくはその代理人の請求により記載を許した事項
この条文の基本情報
審判手続調書の実質的記載事項とは何ですか?
定義審判手続調書の実質的記載事項とは、公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第27条に定められた規定で、「審判手続の調書には、主張、証拠の申出及び証拠調べの要領を記載し、特に、次に掲げる事項を明確にしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第27条(審判手続調書の実質的記載事項)は、日本の公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第27条の条文原文は「審判手続の調書には、主張、証拠の申出及び証拠調べの要領を記載し、特に、次に掲げる事項を明確にしなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第27条は第三節 審判手続における主張等及びその準備に置かれています。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第27条の前の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第26条です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第27条の次の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第28条です。
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- 正式書式
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002082 - 本サイト収録
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002082/27