公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第28条(調書への引用)
審判手続の調書には、書面、写真その他審判官が適当と認めるものを引用し、事件記録に添付して調書の一部とすることができる。
この条文の基本情報
調書への引用とは何ですか?
定義調書への引用とは、公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第28条に定められた規定で、「審判手続の調書には、書面、写真その他審判官が適当と認めるものを引用し、事件記録に添付して調書の一部とすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第28条(調書への引用)は、日本の公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第28条の条文原文は「審判手続の調書には、書面、写真その他審判官が適当と認めるものを引用し、事件記録に添付して調書の一部とすることができる。」で始まります。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第28条は第三節 審判手続における主張等及びその準備に置かれています。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第28条の前の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第27条です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第28条の次の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第29条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002082 - 本サイト収録
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002082/28