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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第29条(準備書面)

  1. 審判手続における主張は、書面で準備しなければならない。
  2. 2.準備書面は、これに記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、審判官に提出しなければならない。
  3. 3.前項の準備書面は、二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。
  4. 4.準備書面に引用した資料は、準備書面の各通に附属書類として添付しなければならない。
  5. 5.審判手続の事務を行う職員は、審判官に提出された準備書面を、準備書面を提出した者の相手方に送付しなければならない。

この条文の基本情報

準備書面とは何ですか?

定義準備書面とは、公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第29条に定められた規定で、「審判手続における主張は、書面で準備しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第29条(準備書面)は、日本の公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第29条の条文原文は「審判手続における主張は、書面で準備しなければならない。」で始まります。
  3. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第29条は第三節 審判手続における主張等及びその準備に置かれています。
  4. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成19年12月7日です。
  5. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第29条の前の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第28条です。
  7. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第29条の次の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002082
  • 本サイト収録公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002082/29

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