公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第30条(準備書面等の提出期間)
- 審判長は、準備書面の提出又は証拠の申出をすることができる期間を定めることができる。
- 2.前項の期間を経過したときは、指定職員又は被審人若しくはその代理人は、新たな主張の提出をし、又は新たな証拠の申出をすることができない。ただし、審判長が相当と認める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
準備書面等の提出期間とは何ですか?
定義準備書面等の提出期間とは、公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第30条に定められた規定で、「審判長は、準備書面の提出又は証拠の申出をすることができる期間を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第30条(準備書面等の提出期間)は、日本の公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第30条の条文原文は「審判長は、準備書面の提出又は証拠の申出をすることができる期間を定めることができる。」で始まります。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第30条は第三節 審判手続における主張等及びその準備に置かれています。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第30条の前の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第29条です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第30条の次の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第31条です。
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- 正式書式
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002082 - 本サイト収録
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002082/30