公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第31条(準備手続)
- 審判官は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、準備手続をすることができる。
- 2.審判官は、指定職員又は被審人若しくはその代理人に準備書面の提出を求めることができる。
- 3.第二十一条の規定は準備手続の期日について、第二十二条から第二十八条までの規定は準備手続について、それぞれ準用する。
- 4.審判官は、最初の審判手続の期日前に、被審人又はその代理人の申立てにより、当該被審人又はその代理人に第十五条第一項第二号及び第四号に掲げる事項を証する資料の全部又は一部の閲覧又は謄写をさせることを指定職員に求めることができる。ただし、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
準備手続とは何ですか?
定義準備手続とは、公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第31条に定められた規定で、「審判官は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、準備手続をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第31条(準備手続)は、日本の公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第31条の条文原文は「審判官は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、準備手続をすることができる。」で始まります。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第31条は第三節 審判手続における主張等及びその準備に置かれています。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第31条の前の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第30条です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第31条の次の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第31条の2です。
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- 正式書式
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002082 - 本サイト収録
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002082/31