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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第32条(証拠の申出)

  1. 指定職員又は被審人若しくはその代理人は、証拠の申出をすることができる。
  2. 2.証拠の申出は、証明すべき事実を特定し、証明すべき事実と証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。
  3. 3.証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
  4. 4.第二十九条第二項、第三項及び第五項の規定は、証拠の申出を記載した書面について準用する。

この条文の基本情報

証拠の申出とは何ですか?

定義証拠の申出とは、公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第32条に定められた規定で、「指定職員又は被審人若しくはその代理人は、証拠の申出をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第32条(証拠の申出)は、日本の公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第32条の条文原文は「指定職員又は被審人若しくはその代理人は、証拠の申出をすることができる。」で始まります。
  3. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第32条は第一款 総則に置かれています。
  4. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成19年12月7日です。
  5. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第32条の前の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第31条の2です。
  7. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第32条の次の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002082
  • 本サイト収録公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002082/32

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