公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第33条(職権証拠調べ)
審判官は、職権で証拠調べをすることができる。
この条文の基本情報
職権証拠調べとは何ですか?
定義職権証拠調べとは、公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第33条に定められた規定で、「審判官は、職権で証拠調べをすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第33条(職権証拠調べ)は、日本の公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第33条の条文原文は「審判官は、職権で証拠調べをすることができる。」で始まります。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第33条は第一款 総則に置かれています。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第33条の前の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第32条です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第33条の次の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第34条です。
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- 正式書式
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002082 - 本サイト収録
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002082/33