公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第34条(証拠調べを要しない場合)
審判官は、指定職員又は被審人若しくはその代理人が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
この条文の基本情報
証拠調べを要しない場合とは何ですか?
定義証拠調べを要しない場合とは、公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第34条に定められた規定で、「審判官は、指定職員又は被審人若しくはその代理人が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第34条(証拠調べを要しない場合)は、日本の公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第34条の条文原文は「審判官は、指定職員又は被審人若しくはその代理人が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。」で始まります。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第34条は第一款 総則に置かれています。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第34条の前の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第33条です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第34条の次の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第35条です。
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- 正式書式
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002082 - 本サイト収録
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002082/34