公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第35条(受命審判官による証拠調べ)
- 審判官は、証拠調べをする場合には、合議体の構成員に命じて証拠調べをさせることができる。
- 2.前項の規定により合議体の構成員に証拠調べをさせる場合においては、審判長がその審判官を指定する。
この条文の基本情報
受命審判官による証拠調べとは何ですか?
定義受命審判官による証拠調べとは、公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第35条に定められた規定で、「審判官は、証拠調べをする場合には、合議体の構成員に命じて証拠調べをさせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第35条(受命審判官による証拠調べ)は、日本の公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第35条の条文原文は「審判官は、証拠調べをする場合には、合議体の構成員に命じて証拠調べをさせることができる。」で始まります。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第35条は第一款 総則に置かれています。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第35条の前の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第34条です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第35条の次の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第36条です。
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- 正式書式
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002082 - 本サイト収録
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002082/35