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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第51条(証拠書類又は証拠物の提出等)

  1. 証拠書類を提出するときは、提出の時までに、その写し二通(当該文書を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出するとともに、証拠書類の記載から明らかな場合を除き、証拠書類の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
  2. 2.証拠物を提出するときは、証拠物の標目及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
  3. 3.審判手続の事務を行う職員は、第一項の証拠書類の写し及びその証拠書類に係る証拠説明書又は前項の証拠物に係る証拠説明書を当該文書又は当該書面を送付すべき相手方に送付しなければならない。

この条文の基本情報

証拠書類又は証拠物の提出等とは何ですか?

定義証拠書類又は証拠物の提出等とは、公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第51条に定められた規定で、「証拠書類を提出するときは、提出の時までに、その写し二通(当該文書を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出するとともに、証拠書類…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第51条(証拠書類又は証拠物の提出等)は、日本の公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第51条の条文原文は「証拠書類を提出するときは、提出の時までに、その写し二通(当該文書を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出するとともに、証拠書類…」で始まります。
  3. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第51条は第四款 証拠書類及び証拠物の取調べに置かれています。
  4. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成19年12月7日です。
  5. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第51条の前の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第50条です。
  7. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第51条の次の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002082
  • 本サイト収録公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002082/51

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