公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第52条(訳文の添付等)
- 外国語で作成された証拠書類を提出するときは、取調べを求める部分についてその証拠書類の訳文を添付しなければならない。この場合において、審判手続の事務を行う職員は、前条第三項の規定により送付するときは、同時に、その訳文についても送付しなければならない。
- 2.相手方は、前項の訳文の正確性について意見があるときは、意見を記載した書面を審判官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
訳文の添付等とは何ですか?
定義訳文の添付等とは、公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第52条に定められた規定で、「外国語で作成された証拠書類を提出するときは、取調べを求める部分についてその証拠書類の訳文を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第52条(訳文の添付等)は、日本の公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第52条の条文原文は「外国語で作成された証拠書類を提出するときは、取調べを求める部分についてその証拠書類の訳文を添付しなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第52条は第四款 証拠書類及び証拠物の取調べに置かれています。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第52条の前の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第51条です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第52条の次の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第53条です。
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- 正式書式
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002082 - 本サイト収録
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002082/52