公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第53条(書類等の提出命令の申立て)
- 書類その他の物件(以下この条において「書類等」という。)の提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにして、書面でしなければならない。
- 一書類等の表示
- 二書類等の趣旨
- 三書類等の所持者
- 四証明すべき事実
- 2.相手方は、前項の申立てについて意見があるときは、意見を記載した書面を審判官に提出しなければならない。
- 3.審判官は、書類等の提出命令の申立てを理由があると認めるときは、書類等の所持者に対し、その提出を命ずる。
- 4.審判官は、第三者に対して書類等の提出を命じようとする場合には、その第三者の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
書類等の提出命令の申立てとは何ですか?
定義書類等の提出命令の申立てとは、公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第53条に定められた規定で、「書類その他の物件(以下この条において「書類等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第53条(書類等の提出命令の申立て)は、日本の公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第53条の条文原文は「書類その他の物件(以下この条において「書類等」という。」で始まります。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第53条は第四款 証拠書類及び証拠物の取調べに置かれています。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第53条の前の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第52条です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第53条の次の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第54条です。
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- 正式書式
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002082 - 本サイト収録
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002082/53