公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第55条(鑑定事項)
- 鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
- 2.審判手続の事務を行う職員は、前項の書面について同項の申出をする者の相手方に送付しなければならない。
- 3.相手方は、第一項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を審判官に提出しなければならない。
- 4.審判官は、第一項の書面に基づき、前項の意見も考慮して、鑑定事項を定める。この場合においては、鑑定事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。
この条文の基本情報
鑑定事項とは何ですか?
定義鑑定事項とは、公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第55条に定められた規定で、「鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第55条(鑑定事項)は、日本の公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第55条の条文原文は「鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければ…」で始まります。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第55条は第五款 鑑定に置かれています。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第55条の前の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第54条です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第55条の次の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第56条です。
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- 正式書式
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002082 - 本サイト収録
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002082/55