公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第56条(宣誓の方式)
- 宣誓書には、良心に従って誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。
- 2.鑑定人の宣誓は、宣誓書を審判官に提出する方式によってもさせることができる。この場合における審判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によって行う。
この条文の基本情報
宣誓の方式とは何ですか?
定義宣誓の方式とは、公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第56条に定められた規定で、「宣誓書には、良心に従って誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第56条(宣誓の方式)は、日本の公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第56条の条文原文は「宣誓書には、良心に従って誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第56条は第五款 鑑定に置かれています。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成19年12月7日です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第56条の前の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第55条です。
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第56条の次の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第57条です。
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- 正式書式
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002082 - 本サイト収録
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002082/56