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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第57条(鑑定人の陳述の方式等)

  1. 審判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。
  2. 2.審判官は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。

この条文の基本情報

鑑定人の陳述の方式等とは何ですか?

定義鑑定人の陳述の方式等とは、公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第57条に定められた規定で、「審判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第57条(鑑定人の陳述の方式等)は、日本の公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第57条の条文原文は「審判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。」で始まります。
  3. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第57条は第五款 鑑定に置かれています。
  4. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の公布日は平成19年12月7日です。
  5. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第57条の前の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第56条です。
  7. 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第57条の次の条は公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002082
  • 本サイト収録公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002082/57

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