商店街振興組合法施行規則 第39条(税等)
- 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に表示しなければならない。
- 一当該事業年度に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税をいう。以下同じ。)
- 二法人税等調整額(税効果会計(貸借対照表等に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。)の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)
- 2.法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
この条文の基本情報
税等とは何ですか?
定義税等とは、商店街振興組合法施行規則第39条に定められた規定で、「次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法施行規則第39条(税等)は、日本の商店街振興組合法施行規則に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法施行規則第39条の条文原文は「次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に表示しなければならない。」で始まります。
- 商店街振興組合法施行規則第39条は第四款 損益計算書に置かれています。
- 商店街振興組合法施行規則の公布日は平成19年3月22日です。
- 商店街振興組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法施行規則第39条の前の条は商店街振興組合法施行規則第38条です。
- 商店街振興組合法施行規則第39条の次の条は商店街振興組合法施行規則第40条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法施行規則(平成十九年経済産業省令第十二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000400012 - 本サイト収録
商店街振興組合法施行規則(平成十九年経済産業省令第十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000400012/39